株式会社薫製倶楽部(岡山県早島町)は2026年7月4日、消費者庁食品表示課の行政文書不開示決定通知書(消食表第319号)を巡り、理由欄にある「プベルル酸」記載の根拠とされる厚生労働省資料について説明が得られないとして、消費者庁長官宛てに行政不服審査請求を提出しました。同社による審査請求は通算6本目としています。
同社は、通知書にある「厚生労働省から提出のあった資料」「厚生労働省の配布資料等」が具体的に何を指すのか、資料名など特定に資する説明を求めたといいます。背景には、食品表示の根拠情報がどの資料に基づくのかを確認できないと、判断過程の検証が難しくなるという問題意識があります。
経緯として同社は、2026年6月2日に代表の森雅昭氏が食品表示課へ電話し説明を求めたものの、担当者が説明を行わず「不服があるなら審査請求を」と回答を繰り返したとし、通話は録音済みだとしています。行政不服審査は、行政処分などに不服がある場合に決定の見直しを求める手続きです。
同社は、行政の説明責任が果たされるまで問い続けるとしています。今後、審査請求の審理を通じて、不開示理由の妥当性や、理由欄で言及された資料の扱いがどのように整理されるかが焦点になりそうです。
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開示文書の意味を尋ねただけで「審査請求を出しなさい」






