日EU経済連携協定(EPA)の猶予期間が2026年1月に終了し、2026年2月以降、日本国内でも地理的表示(GI)のルールにより「コンテ」名称の使用条件が厳格化します。対象は主に小売向けの小分け包装で、限定生産地域外で小分けされた商品は原則「コンテ」と表記できません。
コンテはフランス東部ジュラ山脈一帯の原産地呼称保護(AOP)認証チーズで、生産からカット加工・小分け包装まで地域内で行うことが基本要件です。日本では7年間の経過措置により国内小分けでも一定の流通が可能でしたが、終了後はEU域内と同様の運用になります。
例外として、店舗内(実店舗・オンラインショップ含む)で小分けし、カット日を含む3営業日以内に販売し、カット・小分け日を明記した場合は名称表記が可能です。惣菜など加工原料としては一定条件で名称使用が認められ、飲食店は同ルールの適用外でメニュー上の「コンテ」表記は継続できます。今後は流通・小売の表示実務の見直しが進み、消費者向けの周知も拡大していく見通しです。
【商品情報】
名称使用ルール解説・小分け包装動画 https://www.comte.jp/news/porsions
source: PR TIMES
