就職活動中の学生やインターンシップ生へのセクハラ防止措置が、改正労働施策総合推進法により令和8年10月から企業の法的義務になる見込みです。これを受け、株式会社SA(東京都千代田区)と一般社団法人クレア人財育英協会は2026年3月17日12時から、報道関係者・メディア向けに説明(取材・情報提供)を行います。
改正法では、求職活動中の学生が保護対象として明確化され、企業側に相談体制の整備や、採用活動での対応方針の策定などが求められます。セクハラは「性的な言動により不利益を与えたり就業環境を害したりすること」を指し、採用の場面でも未然防止の仕組みが焦点になります。
説明には特定社会保険労務士の小野純氏が関与し、同氏はハラスメント・労務研修の登壇が累計400回以上としています。協会は2023年設立で、雇用クリーンプランナーの取得者は全国で750名超、研修の受講満足度は自社アンケートで93%だといいます。個別取材やオンラインでの対応も可能で、日程調整にも応じる方針です。
令和8年10月の義務化に向け、企業では採用担当者教育や相談窓口設計など、実務に落とし込んだ体制整備が一段と重要になりそうです。
【イベント情報】
日時:2026年3月17日 12:00〜
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
内容:報道関係者・メディア向け説明(取材・情報提供)
備考:個別取材対応、オンライン対応可(その他日程についても柔軟に調整します)
公式サイト:https://koyo-clean.com
AI生成記事のため誤りを含む場合があります
PRTIMES
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《要注意》就活セクハラが法的義務に 令和8年10月から企業対応が問われる
