自動車・自転車通勤における「非課税通勤費」の非課税限度額が、通勤距離10km以上の区分で引き上げとなり、令和7年(2025年)4月1日にさかのぼって適用されます。すでに課税扱いで給与から徴収していた企業では、遡及適用により過徴収分の精算が発生する可能性があります。

通勤手当は課税部分と非課税部分に分かれ、マイカー・自転車通勤では距離区分ごとに非課税枠が定められています。今回の見直しでは「10km以上」の区分で上限が引き上げられるため、該当者の通勤距離や支給額の再確認が実務上の出発点になります。根拠となる適用日が2025年4月1日である点が、年度途中の処理や精算を難しくします。

実務対応の分岐点は年末調整と給与計算ソフトの設定見直しで、過去分の課税・非課税判定の修正、来年度設定、社内ルール整備と周知まで一連で進める必要があるとされています。株式会社SA(グループ会社:一般社団法人クレア人財育英協会)は、こうした論点を整理し、報道関係者・メディア向けの取材・情報提供セミナーを2026年1月7日12時〜13時に東京都千代田区紀尾井町で実施します。今後は、遡及適用に伴う精算手続きの負担軽減と、制度変更を前提にした給与計算・社内周知の標準化が課題になりそうです。【イベント情報】
メディア向けセミナー:2026年1月7日 12:00〜13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
会場:本社(東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)

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