一般社団法人日本ハラスメント協会(大阪市西区、代表理事・村嵜要)は2026年6月22日、大阪市教育委員会の対応について、独占禁止法やフリーランス法違反が疑われる行為と、倫理に反するカスハラ被害があったとして抗議声明を出しました。契約終了後の相談対応単価は1件5万円(税別)で、未払い総額は6月22日時点で60万円(税込)としています。

協会によると、業務委託(専門相談窓口)の契約期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までで、終了後も教職員からの電話相談が継続しました。令和8年4月は6件発生し、30万円(税別)を請求したものの支払いが拒否されたと説明しています。5月は3件、6月は2件の相談が発生した一方、支払い拒否後は請求していない旨も記載されました。

また、協会は令和8年1月28日に「契約期間終了後は無償対応できない」と事前に伝えていたとし、大阪市教委からは3月30日に「受付・聴取・記録せず速やかに終話するよう求める」趣旨の回答があったとしています。電話番号の無断使用や無償対応の強要、記録を残さない終話要請などが優越的地位の濫用(独禁法)や受領拒否・不当な利益提供要請・ハラスメント(フリーランス法)に抵触する恐れがあるとして、公正取引委員会のガイドブックを根拠に問題提起しました。

協会は本件を先例としてカスハラの問題点を公表し、自治体と受託事業者が公正・公平に取引できるよう社会的議論と自治体側の理解が進むことを期待するとしています。

【関連リンク】
公正取引委員会 ガイドブック(P8 その他経済上の利益の提供の要請):https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/yuuetsu.pdf
日本ハラスメント協会 公式サイト:https://harasumentt.jimdofree.com
就活ハラスメント無料相談ホットライン:https://shukatsu-sekuhara.jimdofree.com

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PRTIMES

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