株式会社SA(東京都千代田区)と一般社団法人クレア人財育英協会は、懲戒解雇と諭旨解雇の違いを解説し、退職金や失業給付の扱いが選択で変わり得る点を整理した案内を示しました。講師は特定社会保険労務士の小野純氏で、労務・ハラスメント研修の累計登壇は400回以上です。

懲戒解雇は企業秩序違反への制裁として行われ、退職金が不支給となるケースが多い一方、諭旨解雇は退職勧奨に近い位置づけで、自己都合退職として扱われ退職金が支給される可能性が残る場合があります。ただし結論は就業規則、退職金規程、懲戒規程の定め次第で、退職金制度がない企業では影響の出方も異なるとしています。

失業給付についても離職理由の扱いで受給条件や給付制限が変わり得るため、会社が諭旨解雇を提案する理由や、誤った選択による不利益を踏まえ、事前に規程と手続きの確認が必要だとしました。

同協会は報道関係者・メディア向けに、2026年2月21日12時00分から取材・情報提供の説明機会を設け、個別取材やオンライン対応、日程調整も行うとしています。

【イベント情報】
日時:2026年2月21日 12:00〜
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
内容:報道関係者・メディア向け説明(取材・情報提供)
備考:個別取材対応、オンライン対応可
公式サイト:https://caa.or.jp

PRTIMES

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