公益財団法人日本美術院による理事への処分の是非が争われている訴訟で、東京高等裁判所が2025年12月10日13時20分から控訴審判決を言い渡します。訴えたのは同院の元理事で日本画家の梅原幸雄氏で、日本美術院側と梅原氏側の双方が一審判決を不服として控訴していました。事件番号は令和7年(ネ)第2976号損害賠償請求控訴事件です。
一審の東京地裁判決は、日本美術院が梅原氏に対して行った一連の処分を違法かつ無効と判断しました。とくに作品の出品を1年間停止した処分について、梅原氏の自由な表現活動を制限するものであるとして不法行為と認定し、日本美術院に対し220万円と遅延損害金の支払いを命じています。処分は、構図が似た作品をめぐり「盗作」との疑いが理事会で議論されたことが背景とされ、メディアでも報じられてきました。
控訴審判決を受けて、梅原氏と訴訟代理人の渥美陽子弁護士は、同日16時から司法記者クラブで記者会見を開き、判決内容や今後の対応方針を説明します。写真・動画・音声の取材制限は設けていません。表現の自由や美術団体のガバナンス(組織運営)に関わる事案として、美術界や法律実務への影響がどこまで広がるかは、判決理由と双方の今後の対応を見極める必要があります。
【会見情報】
司法記者クラブ
日時:2025年12月10日16時~
登壇者:梅原幸雄/弁護士 渥美陽子
source: PR TIMES