愛知県豊橋市は2026年2月3日、国指定天然記念物として保護される植物のある場所で「無断の現状変更行為」が見つかったとして注意を呼びかけた。市内の指定天然記念物は計11か所あり、保護区域での採取や土地の形状変更などは制限されると説明している。
対象には国指定の「石巻山石灰岩地植物群落(1952年10月11日指定)」や「葦毛湿原(2021年10月11日指定)」が含まれる。葦毛湿原は面積約3.2haで、標高70m前後の緩やかな斜面に広がる湧水湿地とされる。市は、植物の採取・伐採、地面の掘削や盛土、無許可の工作物設置などが「現状変更」に当たり得るとして、事前の届出や許可申請が必要になる場合があるとした。
文化財保護法では、文化財を滅失・き損・衰亡させた場合、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となる可能性がある。市は、指定地は多くの人の手で守られてきた地域の財産だとして、訪問時は自然の姿をそのまま受け入れ、自分本位の採取や改変を控えるよう求めた。
今後は、指定天然記念物(国・県・市指定を含む計11か所)の周知を進め、来訪者がルールと手続きの必要性を理解した上で適切に利用できる環境づくりが課題となる。
