リスキリング助成金を巡る不正受給の摘発が進み、全国178社に総額約19億4,000万円の返還命令が出ているとされます。2026年1月13日の報告会で共有された最新情報として、各都道府県労働局が返還金と追徴金の納付期限を2026年1月19日に設定する例が多く、期限までに全額納付がない場合は原則として社名公表となる運用方針が示されている、との見解が1月14日に示されました。通知書に1月5日や7日など別日が記載される例は、延滞金の起算日を示すケースが多いといいます。分割納付は相談できる一方、完納まで社名を公表し続ける方針の労働局が多いとされ、分納中でも掲載が継続するリスクが指摘されています。事業主負担は元本返還に加え追徴金(元本の2割)と延滞金(年率約3%程度)が加算され、不正受給が確定すると認定日から5年間、雇用関係助成金を受給できないと説明されています。訓練機関が提示する「救済案」や同機関側弁護士の関与には利益相反の恐れがあるとして、事業主は独立した弁護士の確保を含め、納付判断と責任追及の準備を並行して進める必要があるとみられます。今後は各労働局の運用の差や、公表・分納の扱いが実務上の焦点となり、企業側には迅速な資金手当てと法的対応が求められそうです。

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