特定非営利活動法人LEGIKA(東京都品川区)は2026年3月1日、マンガ制作事業「レジカスタジオ」編集部に所属する全マンガ編集者について、担当作家に生じた法的紛争への関与を一切禁止するルールを制定し、同日から施行しました。代理人や仲裁者、アドバイザーなど形式を問わず対象としています。

背景には、作家の私的な法的紛争に編集者が介在する事例があることに加え、非弁行為(弁護士資格がない者による法律事務)の可能性や、専門知識不足による不適切対応、利益相反、労務管理の逸脱などのリスクが指摘されています。LEGIKAは、こうした介在が組織ガバナンスやコンプライアンスを損ない得ると整理しています。

LEGIKAは編集者による関与事例はないとしつつも、取引作家に関するコンプライアンス違反事案で、面識のない「自称編集者」が法的主張や和解交渉を持ちかけた例があったと説明しました。相談先として、ハラスメントなどのトラブル時に「フリーランス・トラブル110番」を案内します。

同法人は、ガバナンスとコンプライアンスの遵守・強化を中長期の収益にも直結する取り組みとして位置づけ、今後も方針の明確化と再発防止を進めるとしています。

【関連リンク】
相談窓口URL: https://freelance110.mhlw.go.jp
サービスURL: https://www.legika.com
団体URL: https://www.legika.jp

PRTIMES

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