株式会社薫製倶楽部(岡山県早島町)は2026年7月28日、大阪市情報公開条例に基づき取得した公文書2件(大大保第8202号・大大保第8220号)を分析し、紅麹問題で論点となった「プベルル酸(Puberulic Acid)」の行政上の取扱いについて、判断主体や判断根拠、採用経緯が公文書上確認できないと公表しました。対象は大阪府大阪市の文書です。

開示文書番号「大大保第8202号」では、大阪市が「令和6年3月27日小林製薬提出資料『厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課 ご説明資料』」を保有していることが認められるとしています。一方で「大大保第8220号」では、厚生労働省との協議・連絡・確認・情報共有や、プベルル酸の判断者・判断日時・判断根拠、行政判断として採用した経緯に関する文書は不存在と通知されたと指摘しました。

同社は、説明資料の保有と協議記録等の不存在が併存すると、行政としてプベルル酸を「受容」した主体が不明確になり得るとして、行政(大阪市および関係省庁)による説明が必要だとしています。

今後、同社は「プベルル酸を行政上受容した主体は誰なのか」という点について、行政側の説明を求めていくとしています。

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公式HP:https://kunsei.com/archives/category/benikoji

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