株式会社薫製倶楽部は2026年8月8日、消費者庁から令和8年7月31日付の送付状(通知書10通同封)を受領し、令和8年4月の不開示決定を「取り消し、やり直しの開示決定を近く予定」との補足説明があったと明らかにしました。不開示は「文書不存在」を理由としていました。
同社は令和8年3月23日、紅麹関連事案で消費者向け情報に用いられた「プベルル酸」をめぐり、消費者安全課などの意思決定過程に関する行政文書の開示を請求(受付番号:情13・16・17)しました。消費者庁は令和8年4月20日・21日に不開示決定(消安全第184号、消食基第187号、消食表第319号)を出していました。
不開示決定に対し同社は令和8年6月15日に審査請求を提出しています。今回の通知は、同庁ウェブサイトに公表資料を掲載した際の「決裁文書」に関する判断について、開示決定をやり直す方針を示した形です。
一方、厚生労働省は令和8年7月29日、「紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す科学的証拠文書」について作成・取得の事実がないとして不開示決定(厚生労働省発健生0729第5号、開第444号)を通知しています。今後、消費者庁のやり直し開示で掲載決裁文書や根拠資料の具体像が示されるかが焦点となり、同社は開示内容を踏まえて係属中の審査請求で必要な主張を行うとしています。
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PRTIMES
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消費者庁、「プベルル酸」公表資料の決裁文書に係る4月の不開示決定を「取り消し、やり直しの開示決定を近く予定」と通知






