株式会社薫製倶楽部(岡山県早島町)は2026年9月4日、小林製薬紅麹事案で論点となるプベルル酸(Puberulic acid)について、国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)宛に「疑義照会書」を提出し、科学的同定の有無と、同定した場合の具体的証拠の提示を求めたと公表しました。照会書は令和8年8月29日付で、到達後14日以内の書面回答を求めています。
背景として同社は、厚生労働省が「紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す科学的証拠文書」などについて「作成又は取得した事実はなく、実際に保有していない」と行政文書で回答している点を挙げます。文書番号は不開示決定が発健生0729第5号(令和8年7月29日付、開第444号)、開示決定が発健生0731第4号(令和8年7月31日付、開第495号)としています。
一方でNIHSがプベルル酸を対象とした試験・研究を行っていることから、試験の前提となる「同定」(物質が何であるかを分析で確かめること)の証拠がどこにあるのか、行政文書の回答との整合性を確認する必要があると説明しています。照会書には、期限までに回答がない、または具体的回答が得られない場合に必要な法的手続を行う可能性も記載したとしています。
同社は、NIHSからの回答の有無や内容を期限後に改めて告知する予定です。本日時点ではNIHSからの回答は未受領で、厚労省の「保有していない」という回答は「行政文書の保有有無」に関するもので、科学的知見一般の存否判断ではないとも補足しています。
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紅麹関連情報(詳細): https://kunsei.com/archives/category/benikoji
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SOURCE
PRTIMES
国立医薬品食品衛生研究所に「疑義照会書」を提出しました ― 小林製薬紅麹事案におけるプベルル酸の科学的同定とその証拠を照会(令和8年8月29日付・回答期限:到達後14日以内)







