少数株ドットコム(東京都練馬区)は2月25日、同社代表取締役会長の山中裕氏が山本一郎氏を被告として起こした名誉毀損訴訟で、東京地方裁判所が原告側勝訴の判決を言い渡し、被告に計88万円と遅延損害金の支払いを命じたと明らかにしました。請求額は220万円でした。

判決は、インターネット上などでの発信が山中氏の名誉を著しく損なったとして、不法行為を認定しました。遅延損害金は令和6年5月1日から支払い済みまで年3分とされ、損害の発生日(起算日)を同日と整理しています。

審理では、被告本人の尋問が令和7年12月3日の口頭弁論で行われたとされます。名誉毀損は、社会的評価を下げる具体的な言動が違法と判断されるかが争点になりやすく、今回は裁判所が違法性を認めた形です。

同社は、認容額が請求額の一部にとどまった一方、今後も事実に基づかない誹謗中傷や名誉毀損行為には法的手段で厳正に対応する方針です。ネット上の発信を巡る紛争は継続して増える可能性があり、同種事案の判断枠組みにも影響が出るかが注目されます。

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