岡山県早島町の株式会社薫製倶楽部(代表取締役・森雅昭)は2026年8月30日、消費者庁長官に対して行った審査請求6件について、いずれも「本件審査請求を却下する。」との裁決を受けたと明らかにしました。裁決書は令和8年8月28日付で、番号は消総総第239号・第240号・第241号・第243号・第244号・第245号です。

同社によると、審査請求は2グループに分かれました。1つ目は、担当課などの説明要求に対する応答を行政処分(行政上の法的効果を生む判断)とみなし争ったものの、裁決では「処分に該当しない」とされ、内容に踏み込まず却下されました。

2つ目は行政文書開示請求の不開示決定を対象とした審査請求で、係属中に処分庁が不開示決定を取り消し、令和8年8月7日に再開示決定を行い、通知は同月10日に到達したため、対象となる処分が消滅したとして却下されたとしています。発端は、令和6年の紅麹関連事案で消費者庁が「プベルル酸」という用語を用いた意思決定過程に関する文書の有無をめぐる説明要求でした。

今後は、再開示で得られた資料の内容や、消費者庁と厚生労働省の説明の整合性を含め、行政文書の根拠をどこまで公文書上で追えるかが焦点になりそうです。

【関連リンク】
紅麹関連情報: https://kunsei.com/archives/category/benikoji

AI生成記事のため誤りを含む場合があります

PRTIMES

Share.