岡山県早島町の株式会社薫製倶楽部は2026年6月15日、消費者庁消費者安全課が出した行政文書不開示決定(消安全第184号、決定日4月21日)の取消しを求め、行政不服審査請求を提出したと6月17日9時に報告しました。対象は小林製薬の紅麹問題に関連する注意喚起資料などで使われた「プベルル酸」という用語の根拠です。
同社によると消費者安全課は、不開示の理由を「厚生労働省資料の配布・引用であり、意思決定過程の文書を作成・取得していないため保有しない」と説明しました。意思決定過程文書は、行政が判断に至る検討の記録を指します。
一方、同社が言及する厚労省文書(厚労省発健生0422第2号、4月22日付)には「プベルル酸を原因物質として公表した事実はない」との趣旨が記されているとされ、両者の説明の齟齬が生じています。同社は不開示決定前後の経緯を踏まえ、開示担当者に電話で引用元資料を確認したところ、厚労省のウェブ公表資料が示された一方、整合性については「わかりません」と回答されたとしています。
同社は6月3日に消費者庁長官宛の公開質問状を送り、回答期限を6月15日としましたが、公表時点で回答確認はないとしています。今後は消費者庁内3課のうち、食品表示課・食品衛生基準審査課分の審査請求も別途公表し、事実関係の確認と記録を継続するとしています。
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紅麹関連情報: https://kunsei.com/archives/category/benikoji
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PRTIMES
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【小林製薬紅麹事件】消費者庁消費者安全課に電話確認――引用元資料は提示も、厚労省文書との齟齬は「わかりません」
