岡山県早島町の株式会社薫製倶楽部は2026年7月4日、紅麹関連事案で焦点となった「プベルル酸」の位置付けをめぐり、厚生労働省と消費者庁の不開示決定文書の説明が整合しないとして、厚生労働大臣宛てに行政不服審査請求(通算21本目)を提出したと明らかにしました。
同社によると、厚労省は不開示決定(令和8年4月22日、文書番号:厚生労働省発健生0422第2号)で「原因物質として位置付け公表した事実はない」などとして文書不存在を主張する一方、消費者庁側の不開示決定通知書(例:消食基第187号)には「厚労省から提出のあった資料を配布または引用」との記載があり、根拠の提示が一致しないとしています。
請求は行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、国会議員からの質問に対する文書回答の取りやめと回答拒否を対象処分として、回答拒否の取消しと、厚労省がプベルル酸に言及した資料を消費者庁に提出・配布した事実の有無や内容の説明を求めています。
今後、審査の過程で文書回答が示されるか、また両省庁の説明の整合性がどこまで明確化されるかが焦点となります。
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国会議員2名が質問しても、厚生労働省は回答を示さず ――「プベルル酸」をめぐる公文書間の矛盾について説明を求め、厚生労働大臣へ行政不服審査請求(通算21本目)





