公共訴訟を支援する専門家集団LEDGEは2026年9月25日、提訴時に高校生だった原告4人が起こした「18歳未満にも選挙で応援する自由を」訴訟で、東京地方裁判所が18歳未満の選挙運動を一律に禁止する規定などを憲法21条1項(表現の自由)違反と判断する判決を出したと発表しました。

訴訟は2025年2月28日に提起され、18歳未満の自発的な選挙運動まで一律に禁じ、違反した本人を刑罰や公民権停止の対象とする現行規定が、政治的表現の自由を侵害するかが争点でした。LEDGEは弁護士やリサーチャーらで資源調達や発信を担い、LEDGE代表で弁護団メンバーの亀石倫子弁護士らが対応したとしています。

一方で東京地裁は、未成年者を選挙運動に使用することを禁じる規定については違憲とせず、地位確認・違法確認の請求は却下、国家賠償請求は棄却しました。LEDGEは、判決文と要旨を判決速報ページで公開するとし、活動への寄付や裁判費用支援を呼びかけています。今後は控訴など上級審での判断や、選挙運動規制の見直し議論に波及するかが焦点となります。

【関連リンク】
判決速報ページ(判決文と要旨):https://ledge.or.jp/news/42
弁護士採用情報:https://ledge.or.jp/news/35
公式サイト:https://ledge.or.jp

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