株式会社薫製倶楽部(岡山県早島町、森雅昭代表)は2026年7月29日、大阪市保健所が紅麹関連製品の健康被害事案の原因究明で、食品衛生法28条の「収去(強制採取)」を行わず、小林製薬の任意提供検体のみで検査を進めた手続きの妥当性について説明を求める声明を出しました。情報公開請求の開示文書に基づき、収去の記録がないとする回答(文書番号:大大保第8562号)などを根拠に挙げています。

同社によると、原因究明に用いられた青カビ検体は小林製薬提供のもののみだったとする回答(同:大大保第8639号)が確認できたとしています。検査依頼書の起案日は令和6年7月17日で、同日搬入とされ、分与株No.1〜7(P. adametzioides×6、M. pilosus×1)という内訳も示しました。

同社は、原因企業と目される事業者の任意提供検体のみでは、検体の選別や保管、同一性を担保する「チェーンオブカストディ(採取から検査までの管理の連続性)」を第三者が検証できず、原因究明や行政処分の根拠となる客観性・第三者性に疑義が残ると主張します。原因物質が未特定の段階で回収命令が先行した点も含め、行政判断の説明責任を問うています。

今後、同社は大阪市に対し、収去によらず任意提供の形を取った判断経緯について改めて説明を求めるとしています。大阪市側の説明内容次第で、食品衛生調査における検体確保の運用や、再発防止に向けた手続きの透明性が論点になりそうです。

【関連リンク】
詳細URL https://kunsei.com/archives/category/benikoji

AI生成記事のため誤りを含む場合があります

PRTIMES

Share.